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葬儀社の選び方



こんにちは。
今回「葬儀の流れ・費用・マナーが分かる完全ガイド」が自信を持ってお届けする記事は「互助会は解約できる?|積立金はいくら戻るか、手数料・手続き・親が亡くなったとき」です。ではどうぞ!
目次
この記事を要約すると
- 互助会(冠婚葬祭互助会)は、サービスを使う前ならいつでも解約できます。ただし、積み立てたお金が全額戻るわけではなく、約款で決められた解約手数料が差し引かれるのが原則です。
- 積立金には利息がつきません。戻ってくる金額は「払い込んだ合計 − 解約手数料」です。いくら引かれるかは、契約している互助会の約款と、払い込んだ回数で変わります。
- 解約の前に、手数料の額・返金の時期・家族への名義変更や他社への移籍ができないかを確認しましょう。納得できないときは、消費生活センター(188)や業界の相談室に相談できます。
この記事をおすすめしたい方
- 親が昔入った互助会の加入者証が見つかり、どうすればよいか迷っている方
- 家族葬や直葬にしたいので、互助会を使わずに解約しようか考えている方
- 解約を申し出たら、思ったより戻る金額が少ないと言われた方
互助会は、毎月少しずつ積み立てて、結婚式やお葬式のときに使う仕組みです。数十年前に加入したまま忘れていた、親が入っていたが内容がわからない、という相談もめずらしくありません。
この記事では、葬儀社の選び方全体ではなく、互助会の解約と、積立金がどれくらい戻るかに絞って整理します。葬儀社選びの全体像は葬儀社の選び方のカテゴリを参照してください。
まず結論:解約はできるが、全額は戻らない
よくある疑問への答えを先にまとめます。
| 疑問 | 答え |
|---|---|
| 互助会は途中で解約できる? | できる。サービスを使う前なら、約款に沿って解約を申し出られる |
| 積み立てたお金は全額戻る? | 原則として戻らない。約款で決められた解約手数料が差し引かれる |
| 利息はつく? | つかない。預金ではなく、将来のサービスの前払いのため |
| 親が亡くなった後でも解約できる? | できる場合が多い。相続人への名義変更を先に求められることがある |
| 解約せずに済む方法は? | 家族への名義変更、引っ越し先の互助会への移籍ができることがある |
互助会の積立金は、銀行の預金とは性質が違います。埼玉県の消費生活支援センターも、積立金には利息がつかないこと、サービスを使わずに解約すると原則として約款どおりの解約手数料が差し引かれることを注意点として挙げています(埼玉県「冠婚葬祭互助会の契約・解約トラブルにご注意」)。
そもそも互助会とは?
互助会は、正式には「冠婚葬祭互助会」と呼ばれます。毎月の掛金(例:月数千円)を一定の回数積み立て、その積立金を結婚式や葬儀の費用の一部にあてる仕組みです。
互助会は、割賦販売法という法律の「前払式特定取引」にあたり、経済産業大臣の許可を受けて営業しています。経済産業省のサイトには許可事業者の一覧が掲載されており、加入先が許可を受けた事業者かどうかを確認できます。
押さえておきたいのは、次の2点です。
- 積立金は「お金の預け先」ではなく「サービスの前払い」です。掛金は、葬儀などのサービス費用のほか、式場の建設・維持費などにもあてられると説明されています。
- 積立金で葬儀費用のすべてがまかなえるとは限りません。料理や返礼品、ドライアイスなど、追加費用がかかることがあります。
解約すると、いくら戻ってくる?
戻ってくる金額は、次の計算で決まるのが一般的です。
戻る金額 = これまでに払い込んだ掛金の合計 − 解約手数料
解約手数料の決め方は、互助会ごとの約款(契約のルールを書いた書面)で決まっています。払い込んだ回数に応じて手数料が決まる表を載せている約款が多く、早い時期に解約するほど、払い込んだ額に対する手数料の割合が大きくなりやすい傾向があります。
| 確認すること | どこで見るか |
|---|---|
| 解約手数料の額・計算方法 | 約款の「解約」の項目、または互助会に問い合わせ |
| これまでに払い込んだ合計と回数 | 加入者証、払込の記録、互助会からの通知 |
| 返金の時期・方法 | 約款。解約書類を受け取ってから45日以内などと定める約款がある |
| 手数料がかからない場合 | 約款。サービスを使ったときの扱いなど |
いくら戻るかを正確に知る一番の近道は、互助会に「今解約したら、いくら戻りますか」と問い合わせて、金額を書面でもらうことです。口頭だけで済ませず、計算の内訳も聞いておくと、あとで比べやすくなります。
解約手数料は裁判でも争われた
互助会の解約手数料が高すぎないかは、消費者団体が裁判で争ったことがあります。結論は事業者や約款によって分かれています。
- 京都の消費者団体が起こした裁判では、大阪高裁が解約手数料の一部を超える部分を無効と判断し、2015年1月に最高裁が上告を受け付けなかったことで確定しました(京都消費者契約ネットワーク)。
- 一方、福岡の消費者団体が起こした裁判では、福岡高裁が別の事業者の解約手数料を有効と判断し、2016年10月に確定しています(消費者庁 COCoLiS(ココリス))。
つまり、「互助会の解約手数料は無効だ」と一律に言えるわけではありません。自分の契約の約款がどうなっているか、手数料に納得できるかを確認することが大切です。
解約の手続きの流れ
一般的な流れは次のとおりです。細かい書類や方法は互助会によって違うので、まず加入先に確認してください。
- 加入者証(会員証)を探す:加入番号や契約内容がわかります。見つからなくても、加入者の名前と住所で調べてもらえることが多いです。
- 互助会に連絡し、解約したいと伝える:その場で、戻る金額・必要書類・返金の時期を聞きます。
- 解約の書類を出す:解約申込書、加入者証、本人確認書類、振込先口座などを求められることが一般的です。
- 返金を受け取る:約款で決められた期限までに、指定した口座に振り込まれます。
解約を申し出たときに、別のプランへの切り替えや、解約しないよう強く勧められることがあります。続けるかどうかは、自分の家族がどんな葬儀を望んでいるかで決めて構いません。
親が亡くなった後の互助会はどうする?
親が互助会に入っていた場合、選び方は大きく3つです。
| 選び方 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 親の葬儀に使う | その互助会の式場・プランで葬儀をしてもよい場合 | 積立金で足りない分は追加費用になる。見積もりを必ず確認 |
| 家族が引き継ぐ | 将来、自分や家族の葬儀に使う予定がある場合 | 名義変更の手続きが必要 |
| 解約する | 別の葬儀社で家族葬・直葬をしたい場合など | 解約手数料が差し引かれる。相続人への名義変更を先に求められることがある |
亡くなった直後に互助会を使って葬儀をする場合は、積立金で何がまかなえて、何が追加になるかを先に確認しましょう。埼玉県の相談事例には、積立金の範囲で葬儀ができると思っていたら、オプションが追加されて100万円以上請求された例も紹介されています。
また、加入者証が家に残っていても、すでに満期になっているのか、途中で止まっているのかは家族にはわかりにくいものです。葬儀社を決める前に、互助会に契約内容を問い合わせておくと、慌てずに済みます。
なお、互助会の積立金の扱いは、相続の手続きにも関わることがあります。ほかの相続人がいる場合は、誰が手続きするかを家族で話し合っておきましょう。
解約しなくて済む方法もある
「使わないから解約」と決める前に、次の方法も確認してみてください。解約手数料を払わずに済むことがあります。
- 名義変更:子どもなど家族に契約を引き継ぐ方法です。
- 移籍:引っ越し先の地域の互助会に、契約を移せる制度がある場合があります。互助会どうしで移籍の仕組みがあるかは、加入先に確認してください。
- 葬儀以外に使う:結婚式や法事、写真撮影などに使えるプランもあります。使い道は互助会によって違います。
ただし、使う予定がないのに無理に続ける必要はありません。家族の考え方に合わせて判断しましょう。
葬儀の打ち合わせで勧められた契約は、クーリング・オフできることも
葬儀の打ち合わせの席で「今入会すれば安くなる」と勧められ、その場で互助会に入ったものの、落ち着いてから後悔することがあります。
埼玉県の消費生活支援センターは、葬儀の打ち合わせのときに互助会の会員契約をした場合は訪問販売にあたり、クーリング・オフ(一定の期間内なら無条件で契約を取り消せる制度)できる場合もあると案内しています。契約書面を受け取ってからの日数が関わるので、気づいたら早めに相談してください。
困ったときの相談先
解約手数料に納得できない、解約に応じてもらえない、といったときは、次の窓口に相談できます。
- 消費者ホットライン 188(いやや):お近くの消費生活センターにつながります。
- 一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室:経済産業省のサイトでも紹介されている業界の相談窓口です。電話番号と受付時間は経済産業省「(前払式取引)消費者のみなさんへ」で確認できます。
相談するときは、加入者証、約款、払込の記録、互助会から聞いた金額のメモを手元に用意しておくと、話がスムーズです。
まとめ
互助会は、サービスを使う前なら解約できます。ただし、積立金には利息がつかず、約款で決められた解約手数料が差し引かれるため、払い込んだ額がそのまま戻るわけではありません。
解約の前に、①今解約したらいくら戻るか(書面で)、②返金の時期、③名義変更や移籍ができないか、の3点を確認しましょう。親が加入していた場合は、葬儀に使うのか、引き継ぐのか、解約するのかを、葬儀社を決める前に家族で整理しておくと安心です。
納得できないときは、ひとりで抱えこまず、消費者ホットライン188などに相談してください。
Q&A
互助会の積立金は全額戻ってきますか。
原則として全額は戻りません。サービスを使わずに解約すると、約款で決められた解約手数料が差し引かれます。いくら戻るかは、加入先の互助会に問い合わせて、書面で確認するのが確実です。
解約したお金はいつ振り込まれますか。
約款で決められた期限までに振り込まれます。解約の書類を受け取ってから45日以内などと定めている約款があります。解約を申し出るときに、振込の時期も確認しておきましょう。
親が入っていた互助会の加入者証が見つかりません。
加入者証がなくても、加入者の名前・生年月日・住所などで契約を調べてもらえることが多いです。互助会の名前がわかる郵便物や、口座の引き落とし記録がないかも探してみてください。
互助会に入っていると、その互助会で葬儀をしないといけませんか。
いいえ、別の葬儀社に依頼しても構いません。その場合は、互助会を解約するか、家族に名義変更して残すかを選ぶことになります。解約すると手数料がかかるため、両方の費用を比べて決めましょう。
解約手数料が高すぎると感じたら、どうすればよいですか。
まず互助会に手数料の計算方法と内訳を確認してください。そのうえで納得できない場合は、消費者ホットライン188や、全日本冠婚葬祭互助協会の契約者相談室に相談できます。
互助会の積立金で葬儀費用はすべてまかなえますか。
まかなえないことが多いです。料理、返礼品、ドライアイス、祭壇のランクアップなどが追加費用になることがあります。葬儀の前に見積もりをもらい、積立金でどこまでまかなえるかを確認しておきましょう。
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