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葬儀の流れ


こんにちは。
今回「葬儀の流れ・費用・マナーが分かる完全ガイド」が自信を持ってお届けする記事は「死亡届の出し方と期限|誰が・どこへ・7日以内に出す手順」です。ではどうぞ!
目次
この記事を要約すると
- 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、市区町村の役所へ出します(戸籍法第86条)。
- 出す先は「亡くなった場所」「故人の本籍地」「届出人の所在地」のどれかの役所です。手数料はかかりません。
- 届書の左半分は家族が書き、右半分は医師の死亡診断書(または死体検案書)です。提出は葬儀社が代わりに持って行くことが多いですが、提出前にコピーを数枚とっておくと、あとの手続きが楽になります。
この記事をおすすめしたい方
- 家族が亡くなり、病院で「死亡診断書」を受け取ったばかりの方
- 死亡届を誰が書いて、どこに出せばいいのか分からない方
- 葬儀社に任せてよい部分と、自分でやる部分を分けておきたい方
病院で医師から死亡診断書を渡されたあと、葬儀社との打ち合わせや親族への連絡が一気に押し寄せます。その中で「この紙は誰が、いつまでに、どこへ出すのか」を落ち着いて確認できる方は多くありません。
死亡届は、火葬の許可を受けるための前提になる手続きです。死亡届が受理されないと、火葬に必要な許可証が出ず、葬儀の日程そのものが組めません。この記事では、葬儀の流れ全体ではなく、死亡届の1枚に絞って、書く人・出す場所・期限・出す前にやっておくことを整理します。葬儀全体の段取りは葬儀の流れのカテゴリを参照してください。
まず結論:死亡届の基本4点
法務省の案内(法務省「死亡届」)をもとに、最初に押さえたい点を表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内) |
| 提出先 | 亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 必要なもの | 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)1通 |
| 手数料 | かからない |
期限の「7日」は、亡くなった日ではなく亡くなったことを知った日から数えます。ただ実際には、火葬の日程を組むために、亡くなった当日か翌日に出すケースがほとんどです。7日をのんびり使えるわけではない、と考えておくと安全です。
役所の閉庁日と期限の最終日が重なったときの扱いは、自治体ごとに案内があります。不安な場合は、届け出る役所の戸籍窓口に確認してください。
死亡届の用紙はどこでもらう?
死亡届の用紙は、A3サイズの1枚で、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」になっています。
- 病院で亡くなった場合:医師が右半分の死亡診断書を書いて、用紙ごと家族に渡すのが一般的です。
- 自宅などで亡くなり、警察が関わった場合:監察医や警察が依頼した医師が「死体検案書」を作成します。
- 用紙そのものは、市区町村役場の窓口で入手できます。
右半分は医師が書く部分なので、家族が書き直したり、内容を消したりしてはいけません。誤りに気づいたら、医師や病院に相談してください。
誰が書く?「届出人」になれる人
左半分の「届出人」欄に署名する人は、戸籍法で決められています。法務省の案内では、次の人が届出人になれるとされています(戸籍法第87条)。
- 親族
- 同居していた人
- 家主、地主、家屋や土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
一般的には、配偶者や子どもなどの親族が届出人になります。喪主と同じ人である必要はありません。葬儀社のスタッフは届出人にはなれませんが、届出人が書いた死亡届を役所へ持って行く役(使者)を引き受けることはよくあります。
届出人欄で迷いやすいところ
記入例は、法務省が記載例のPDFを公開しています。迷いやすいのは次の3点です。
- 故人の本籍と筆頭者:住所とは別です。分からない場合は、本籍地の記載がある住民票などで確認します。
- 届出人の住所・本籍:故人ではなく、届出人自身のものを書きます。
- 届出人の署名:本人が自分で書きます。
本籍がすぐ分からず手が止まることは珍しくありません。その場合は、役所の窓口で相談しながら書いても大丈夫です。
どこへ出す?提出先と受付時間
提出先は、次の3つのうち、いちばん都合のよい役所を選べます。
| 提出先 | 向いているケース |
|---|---|
| 亡くなった場所の役所 | 病院の近くで葬儀をする、葬儀社が地元の役所に慣れている |
| 故人の本籍地の役所 | 本籍地が近く、ほかの戸籍の手続きもまとめたい |
| 届出人の所在地の役所 | 届出人が自分の住む地域の役所に出したい |
多くの役所では、平日の窓口時間外や土日・祝日でも、守衛室や夜間窓口で死亡届を預かってもらえます。ただし、預かりの場合は受理(正式な受付)が翌開庁日になったり、火葬許可証の交付時間が自治体ごとに違ったりします。夜間や休日に出す場合は、事前に役所か葬儀社に確認してください。
出したらどうなる?火葬許可証との関係
死亡届と同時に、火葬許可の申請をするのが一般的です。死亡届が受理されると、市区町村から「火葬許可証」が交付され、火葬場ではこの許可証が必要になります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。
また、法律で、原則として亡くなってから24時間を経過しないと火葬はできません(同法第3条。感染症などの例外あり)。
流れをまとめると、次のようになります。
- 医師から死亡診断書を受け取る
- 死亡届の左半分を家族が書く
- 役所に死亡届を出し、同時に火葬許可を申請する
- 火葬許可証を受け取り、火葬当日に火葬場へ持って行く
- 火葬後、火葬場で証明を受けた許可証が戻り、これが納骨のときに必要になる
火葬許可証は、火葬後に納骨で使うことが多い書類です。お骨と一緒に保管し、なくさないようにしてください。納骨の時期については、別の記事で整理する予定です。
葬儀社に任せる部分と、家族がやる部分
実際には、多くの葬儀社が死亡届の提出と火葬許可の申請を代行しています。分担は次のように考えると分かりやすいです。
| 家族がやること | 葬儀社に頼めることが多いこと |
|---|---|
| 届出人欄の記入と署名 | 役所への持参(使者としての提出) |
| 本籍・筆頭者の確認 | 火葬許可の申請と許可証の受け取り |
| 提出前のコピーの確保 | 火葬場の予約と日程調整 |
代行してもらえるのは「持って行くこと」までで、届出人欄の記入と署名は家族の役割です。また、代行の有無や費用の扱いは葬儀社によって違います。見積書に含まれているか、打ち合わせのときに確認しておくと安心です。
出す前に必ずやること:コピーをとる
死亡届を提出すると、原本は役所に保管され、手元には戻りません。ところが、その後の手続きでは死亡診断書のコピーを求められる場面があります。
- 生命保険の死亡保険金の請求
- 勤務先への届け出
- 年金や各種契約の手続き
コピーは、提出前に数枚とっておくと便利です。葬儀社が代行する場合も、渡す前に「コピーを先にとらせてください」と伝えてください。スマートフォンで撮影するだけでも、あとで内容を確認するときに役立ちます。
なお、手続きによっては、コピーではなく役所が発行する証明書(死亡の記載がある戸籍の証明書など)を求められることもあります。提出先ごとに、必要な書類を確認してください。
期限に遅れたらどうなる?
正当な理由なく、期限内に届出をしなかった場合は、5万円以下の過料(行政上のペナルティとしてのお金)の対象になると定められています(戸籍法 第137条)。
とはいえ、期限を過ぎたからといって死亡届が出せなくなるわけではありません。遅れてしまった場合も、気づいた時点で早めに役所へ相談し、届け出てください。何より、死亡届が出ていないと火葬ができないため、実際には期限より前に出すのが現実的です。
死亡届のあとに続く手続き
死亡届は、亡くなったあとの手続きの「最初の1枚」です。死亡届が受理されると、住民票などには死亡の記録が反映されますが、次のような手続きは、別に届け出が必要なことが多いです。
- 年金の受給停止や遺族年金の手続き
- 健康保険・介護保険の資格喪失の手続き
- 世帯主が亡くなった場合の世帯主変更
- 銀行口座、公共料金、携帯電話などの名義や解約
どの手続きが必要かは、故人の状況や自治体によって違います。最近は、死亡後の手続きをまとめて案内する「おくやみ窓口」を設けている自治体もあります。死亡届を出すときに、あわせて窓口で「ほかに必要な手続きの一覧はありますか」と聞いておくと、二度手間を減らせます。
まとめ
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの役所へ出します。用紙は死亡診断書と一体で、左半分を親族などの届出人が書きます。
実務では、火葬許可証を受け取るために、亡くなった当日か翌日に出すことがほとんどです。役所への持参は葬儀社に任せられることが多いですが、届出人欄の記入と、提出前のコピーは家族の役割です。この2つだけは、葬儀の打ち合わせの最初に確認しておきましょう。
Q&A
死亡届の期限は亡くなった日から7日ですか。
法務省の案内では、「死亡の事実を知った日から7日以内」です。国外で亡くなった場合は、知った日から3か月以内です。
死亡届は喪主が出さなければいけませんか。
喪主である必要はありません。親族や同居していた人など、戸籍法で定められた人が届出人になれます。役所への持参は、葬儀社が代わりに行うことも多いです。
土日や夜間でも死亡届は出せますか。
多くの役所では、時間外窓口などで預かってもらえます。ただし、正式な受付や火葬許可証の交付は翌開庁日になることがあるため、事前に役所か葬儀社へ確認してください。
死亡届を出すのに費用はかかりますか。
手数料はかかりません。葬儀社に代行を頼む場合は、その費用が葬儀の見積もりに含まれているかを確認してください。
死亡診断書のコピーは何に使いますか。
生命保険の請求や勤務先への届け出などで求められることがあります。原本は役所に提出すると戻らないため、提出前に数枚コピーをとっておくと安心です。
死亡届を出し忘れるとどうなりますか。
正当な理由なく期限内に出さないと、5万円以下の過料の対象になると戸籍法で定められています。また、死亡届が受理されないと火葬許可証が出ないため、火葬もできません。気づいた時点で早めに役所へ相談してください。

本日の「葬儀の流れ・費用・マナーが分かる完全ガイド」の記事「死亡届の出し方と期限|誰が・どこへ・7日以内に出す手順」でした。
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