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葬儀マナー・服装



こんにちは。
今回「葬儀の流れ・費用・マナーが分かる完全ガイド」が自信を持ってお届けする記事は「喪主は誰がなる?|決め方の順番・役割・できないときの頼み方」です。ではどうぞ!
目次
この記事を要約すると
- 喪主を誰がつとめるかに、法律の決まりはありません。故人の希望があればそれを優先し、なければ「配偶者→子ども→親→兄弟姉妹」の順に考えるのが一般的です。
- 喪主の主な役割は、葬儀社との打ち合わせで最終判断をすることと、参列者への挨拶です。受付や会計、役所への届出などは、ほかの家族や葬儀社に任せて構いません。
- 喪主が決まったら、葬儀の領収書の宛名を喪主の名前にしておきましょう。国民健康保険の葬祭費は、葬儀を行った人(喪主)が申請するのが一般的で、領収書などで喪主の名前を確認する自治体があります。
この記事をおすすめしたい方
- 家族が亡くなり、喪主を誰にするか今すぐ決めなければならない方
- 配偶者が高齢で、子どもが喪主をつとめてよいか迷っている方
- 喪主になったが、何をすればよいかわからない方
身内が亡くなると、病院や施設から連絡を受けた直後に、葬儀社から「喪主様はどなたになりますか」と聞かれます。悲しみの中で、家族の誰が引き受けるかをその場で決めなければならないことも少なくありません。
この記事では、葬儀の流れ全体ではなく、喪主を誰にするかの決め方と、喪主が実際にやること・任せてよいことに絞って整理します。
喪主・施主・祭祀承継者の違い
まず、似た言葉を整理しておきます。どれも「同じ人」がつとめることが多いのですが、意味は別です。
| 呼び名 | 何をする人か | 法律の決まり |
|---|---|---|
| 喪主 | 遺族の代表として葬儀を取り仕切り、参列者を迎える人 | なし(慣習で決める) |
| 施主 | 葬儀の費用を負担する人 | なし |
| 祭祀承継者 | お墓・仏壇・位牌などを引き継ぎ、その後の供養の中心になる人 | あり(民法第897条) |
喪主と施主は、今は同じ人が兼ねるのが一般的です。費用を誰がどう負担するかは、葬儀費用は誰が払う?でくわしく整理しています。
喪主を決める順番の目安
喪主は、法律で「この人がなる」と決まっているわけではありません。家族で話し合って決めて構いません。迷ったときは、次の順番で考えるのが一般的です。
- 故人が希望していた人:遺言書やエンディングノート、生前の言葉で指名があれば、それを優先します。
- 配偶者:夫または妻。
- 子ども:昔は長男がつとめることが多かったのですが、今は性別や生まれ順にこだわらず、話し合いで決める家庭も増えています。
- 故人の親
- 故人の兄弟姉妹
- 親族以外:身寄りがない場合などは、友人や知人が「友人代表」「世話人代表」として取り仕切ることもあります。
あくまで「目安」です。順番どおりの人が引き受けられない事情があれば、次の人に代わってもらっても失礼にはあたりません。
迷いやすいケースと考え方
配偶者が高齢・体調がすぐれない
配偶者が喪主になるのが自然でも、高齢や病気で長時間の打ち合わせや挨拶が負担になることがあります。その場合は、子どもが喪主をつとめるか、配偶者を喪主にしたうえで子どもが実務を全面的に支える形がよく選ばれます。挨拶だけ子どもが代わりに行うこともできます。
長男が遠方に住んでいる
葬儀の準備は、亡くなった直後から数日の間に集中します。遠方に住む子どもが喪主になる場合は、近くに住む家族が窓口役になり、葬儀社との連絡を受けておくとスムーズです。最終判断だけ喪主がする、という分け方でも構いません。
子どもがいない・配偶者もいない
故人の親や兄弟姉妹、甥や姪がつとめることが一般的です。親族がいない、または遠方で関われないときは、親しい友人や、生前に死後のことを頼んでいた人が取り仕切ることもあります。
喪主を2人でつとめたい
喪主は1人を立てるのが一般的ですが、兄弟で役割を分けたいときは、1人が喪主、もう1人が施主(費用負担)と分ける方法があります。会葬礼状や祭壇の名札の書き方にかかわるので、希望があれば打ち合わせの最初に葬儀社へ伝えましょう。
喪主の役割を時系列で確認
喪主の仕事は「すべてを自分でやること」ではありません。最終的に決めることと、遺族を代表して挨拶することが中心です。
| 時期 | 喪主がすること | 任せられること |
|---|---|---|
| 亡くなった直後 | 葬儀社を決める、搬送・安置の依頼 | 親族への第一報(家族で分担) |
| 打ち合わせ | 葬儀の形式・日程・予算・規模の最終決定 | 見積書の細かい確認(2人以上で聞く) |
| 連絡 | 菩提寺(お付き合いのあるお寺)への連絡 | 友人・職場・近所への連絡 |
| 通夜・告別式 | 参列者への挨拶、弔問を受ける | 受付・香典の管理(親族や世話役) |
| 葬儀のあと | 宗教者へのお礼、香典返しや法要の方針決め | 役所の手続きの一部、香典の集計 |
打ち合わせでは、プランの内容や追加料金の説明を受けます。喪主ひとりで聞くと、悲しみの中で聞きもらしやすいため、家族と2人以上で受けるのがおすすめです。見積書のどこを見ればよいかは、葬儀の追加料金はなぜ出る?にまとめています。
挨拶は短くて大丈夫
喪主の挨拶は、通夜の終わり、告別式の出棺前、会食の始めと終わりなどにあります。長い挨拶は必要ありません。「参列へのお礼」「故人が生前お世話になったことへのお礼」「今後のお付き合いのお願い」の3つが入っていれば十分です。紙を見ながら読んでも失礼にはあたりません。
喪主でなくてもよい手続き
役所に出す死亡届の「届出人」は、喪主である必要はありません。届出人になれる人は戸籍法で決められていて、配偶者や子どもなどの親族がなるのが一般的です。くわしくは死亡届の出し方と期限をご覧ください。
喪主が決まったら確認したい「葬祭費」
故人が国民健康保険に加入していた場合、葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。75歳以上の方は、後期高齢者医療制度から支給されます。
たとえば東京都練馬区では、国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費7万円を支給し、申請には喪主の氏名が確認できる葬儀の領収書または会葬礼状が必要とされています。申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年間です(練馬区「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」)。金額や必要書類は自治体によって違うので、故人が住んでいた市区町村で確認してください。
ここで大事なのが、領収書の宛名です。葬儀社への支払いを喪主以外の家族が立て替えた場合でも、宛名や会葬礼状の名前が喪主と食い違うと、申請のときに追加の書類を求められることがあります。喪主が決まったら、葬儀社に「領収書の宛名は喪主の名前で」と伝えておきましょう。
なお、故人が会社員などで健康保険(協会けんぽなど)に加入していた場合は、葬祭費ではなく埋葬料の扱いになります。協会けんぽでは、被保険者に生計を維持されていた人に埋葬料5万円が支給されるとしており、喪主かどうかではなく「生計を維持されていたか」が基準です(協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」)。
お墓や仏壇を継ぐ人は、喪主と同じでなくてよい
喪主とよく混同されるのが、お墓・仏壇・位牌などを引き継ぐ祭祀承継者です。こちらは民法第897条に決まりがあり、①故人の指定があればその人、②なければ慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人、③慣習も明らかでなければ家庭裁判所が決める、という順番になっています(e-Gov法令検索「民法」第897条)。
東京弁護士会の解説では、指定がない場合でも遺族の話し合いで決めることはできる一方、話し合いがまとまらずにトラブルになることもあるとされています(東京弁護士会「祭祀承継者」)。
喪主をつとめた人が、そのままお墓や仏壇を継ぐ家庭は多いですが、必ず同じ人でなければならないわけではありません。葬儀の喪主を決めるときに、お墓のことまで一度に決める必要はないので、四十九日や納骨の前に、あらためて家族で話し合いましょう。
喪主を決めるときの話し合いのコツ
喪主を決める場面は時間がなく、家族の関係もぎくしゃくしやすいものです。次の点を意識すると、話がまとまりやすくなります。
- 「喪主=全部ひとりで背負う人」ではないと最初に確認する。実務は家族で分ける前提で話す。
- 費用の負担は別に話す。喪主を引き受けた人が全額払う、と決めつけない。
- お墓や仏壇のことは後回しにしてよい。葬儀の喪主と、祭祀承継者は分けて考える。
- 決めたことは、家族のグループトークなどに書いて共有しておく。
生前に本人の希望を聞けるなら、エンディングノートに「喪主を頼みたい人」を書いておいてもらうと、家族の迷いがぐっと減ります。
まとめ
喪主を誰がつとめるかに法律の決まりはなく、故人の希望、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹の順に考えるのが一般的です。順番どおりの人が難しければ、事情に合わせて代わって構いません。
喪主の中心となる役割は、葬儀の内容を最終的に決めることと、遺族を代表して挨拶することです。受付や会計、役所への届出は、家族や葬儀社に任せられます。喪主が決まったら、葬祭費の申請に備えて、領収書の宛名を喪主の名前にしておきましょう。
Q&A
喪主は長男がしなければいけませんか。
決まりはありません。昔は長男がつとめることが多かったのですが、今は配偶者や長女、次男など、家族の事情に合わせて決める家庭も多くあります。家族で話し合って決めて構いません。
女性が喪主になってもよいですか。
問題ありません。故人の妻や娘が喪主をつとめることは一般的です。
喪主と施主は何が違うのですか。
喪主は遺族の代表として葬儀を取り仕切る人、施主は葬儀の費用を負担する人です。今は同じ人が兼ねることが多いですが、兄弟で分けることもできます。
喪主は葬儀費用を全部払わなければいけませんか。
喪主だから全額を払う、という決まりはありません。喪主が葬儀社にいったん支払い、あとで家族や相続人で分担することもよくあります。費用の分け方は、喪主を決めるのとは別に話し合いましょう。
喪主を引き受けられる家族がいません。どうすればよいですか。
親しい友人や知人が「友人代表」「世話人代表」として取り仕切ることがあります。生前に死後のことを頼む契約をしている場合は、その相手が手配することもあります。まずは葬儀社に事情を伝えて相談してください。
喪主をつとめた人が、お墓も継がなければいけませんか。
必ずしもそうではありません。お墓や仏壇を引き継ぐ人(祭祀承継者)は、故人の指定、慣習、家庭裁判所の判断の順で決まると民法で定められていて、喪主と別の人でも構いません。
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